
まず、パートタイム労働者は次の4パターンに分類されます。
@ 正社員と同視すべきパート労働者
A 正社員と職務内容と人材活用の仕組みが同一のパート労働者
B 正社員と職務内容が同じで人材活用の仕組みが異なるパート労働者
C 正社員と職務内容も人材活用の仕組みも異なるパート労働者
事業主は、@の正社員と同視すべきパート労働者に対して、下記の3点に対して正社員との違いを明確化する必要があります。
@ 職務内容
A 人材活用の仕組み
B 契約期間
企業側が、最終的に、正社員と同視すべきパート労働者とした場合、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用について正社員と同様の待遇としなければなりません。
上記の正社員と同視すべきパート労働者以外のパート労働者に関しても、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用について、実施・配慮・努力義務の必要があります。