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パートタイム労働者の労働契約の見直し方法

事業主は、パート労働者を雇用した場合、「契約期間」「勤務場所・業務内容」「始業時刻・終業時刻」と「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についても文書等で明示しなければなりません。

従って、パート労働者との契約書に上記の項目を明示するか、就業規則に規定して明示するかが必要となります。

相手の同意が必要となりますので、労働契約書又は労働条件通知書などで記載しておく方がより確実であると言えます。

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